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千原真樹子税理士事務所
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東京都武蔵野市吉祥寺南町2-11-13
メゾンセルジェ101号室
電話 :0422-49-1960
FAX :0422-48-6246

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当事務所は、職場意識改善助成金の申請事務所です
職場意識改善助成金については、下記をご参照ください↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/jyoseikin.html
そこが知りたい! 税理士さん 第七回
税制改正に注目! 来年以降は税金が増えるかも?

 この秋は、中国漁船の衝突映像や大臣の失言で新聞の紙面が賑わっていますが、そんな中で所得税の見直しの動きがあります。11月中旬では政府税制調査会の検討の段階ですが、①23歳~69歳の扶養家族の成年扶養控除に所得制限(年収570万円以下)を設ける ②給与所得控除(サラリーマンの概算経費)の縮小(年収の上限を設ける) ③配偶者控除については納税者の年収が1231万円以下の場合に限り適用 ④役員給与については給与所得控除額(②の概算経費)を一般社員の半分程度に縮小 などが挙がっています。すでに来年からは16歳未満の扶養控除の廃止も決定されています。なんだか、今までに廃止かも? と噂されていたものが、一気に廃止の方向に動いていますね。個人については増税路線に確実に動いているようです。また、相続税についても、今まで基礎控除になっていたベースの金額が5000万円から3000万円に引き下げられるとの案もあります。
このうち、改正となるのがいくつあるのかは未定ですが今後も税制改正の動きから目が離せません。

そこが知りたい! 税理士さん 第六回
秋は結婚式のシーズン♪ 媒酌人の受け取るお礼や、結婚式のお祝いは税金がかかる?

  秋は結婚式のシーズンですね! 今回は、結婚式でいただいたお祝いやお礼に係る税金のお話です。最近では、媒酌人をたてて開く披露宴という形式は減ってきているようですが、披露パーティの形でお客様をお招きすれば(またパーティ等を開かなくても)ありがたいことにお祝い金をいただくことが多いですよね。新生活ではありがた~いお金です。では、このいただいたお祝い金や、媒酌人が受け取ったお礼には税金がかかるのでしょうか? 答えはNOです! 個人から受け取る贈答、お祝いなどの金品は法律上贈与にあたるものでも、それが社交上の必要によるもので社会通念上相当と認められるものについては贈与税は課税されないとこととして取り扱いされています。ポイントは「社会通念上相当」という言葉なのですが、平たく言うと「常識的な範囲で」ということです。媒酌人のお礼という口実で、実質的には贈与と考えられるような高額なお金をもらったり(政治家のウラ献金とか!)、結婚のお祝いで一般のお祝儀の相場を大きく超えるような場合は、贈与税や所得税の対象になる場合もあります。ちなみに、贈与税の年間の非課税の枠は贈与する一人につき110万円です。

そこが知りたい! 税理士さん 第五回
サラリーマンにも必要経費は認められている?

よくこんな言葉を聞きませんか? 「会社員の給料はガラス張りで、一番税金を取りやすいし、経費も認められない」。この言葉は当たっている部分もあり、間違っている部分もあります。間違っている部分は「サラリーマンに経費は認められない」という部分です。会社員には「給与所得控除」という概算経費が認められており、年末調整の時に所得税を計算するときに、給与の額に応じて給与の総額から差し引かれます。例えば、給与の年額が330万円超~660万円以下の場合は、給与の金額の20%+54万円が給与所得控除額(概算経費)となります。年間の給与が500万円の人は154万円が概算経費として無条件に給与から差し引かれるのです。当たっている部分は、「税金を取りやすい」というところです。給与については、会社から支払いがされるときにあらかじめ所得税が差し引かれているためです。この制度を源泉徴収制度といいます。給与から差し引かれた所得税は概算の所得税なので年末調整でその年の正しい所得税が計算されて精算されます。会社が、自分のかわりに確定申告をしてくれているようなイメージです。ちなみに、源泉徴収制度は戦争中(!)の戦費調達制度の名残というから驚きです。
そこが知りたい! 税理士さん 第四回
医療費控除って、どんな制度?


サラリーマンが確定申告をする機会って、それほど多くないですよね!
そんな中で一番、身近な確定申告の「ネタ」は、医療費控除ではないでしょうか。
医療費控除とは、簡単にいえば医療費が1年間である程度の金額になれば、所得税が少なくなる仕組みです。ある程度の金額とは、10万円か、課税標準額5%の少ないほうの金額です。足切りが10万円と憶えていていただければ、よろしいでしょう。ちなみに、支払った医療費について入院給付金などの保険金をもらっている場合は、保険金等の金額は支払った医療費から引きます。つまり、自腹を切った医療費から足切りの10万円を引いた金額が医療費控除となります。医療費の範囲は、「自分と自分と同じお財布で生活をする親族のために支払った医療費」で、一定のものです。例えば、奥さん、お子さん、同居している親御さんなどが代表的な対象者です。かき集めると、実は結構な金額になって医療費控除を受けることができたりして。「1年の前半の方は領収書を捨てちゃったよ~」という、残念なお話を聞くこともよくあります。ご家族全員分の医療費の領収書は、とりあえず1年間は保存しておきましょうね! あ、でも支払った医療費が戻ってくるわけではないので
そこはご注意を!
詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください!
そこが知りたい! 税理士さん 第三回
「10%にあがるかも!? 消費税って、どんな税金?」

 最近、総理大臣が交代して急浮上してきた「消費税10%案」。イメージでは、家計を直撃!という感じですね。
 「銀行での時間外に手数料にも消費税がかかるのはなぜ? 何かを買ったわけでもないのに~」と思ったことがある方も多いことでしょう。
 では、そもそも消費税とはどんな税金なのでしょう? 
消費税は、会社や個人事業者が日本国内で商品等を売買したり、サービスを提供したり、
経費を支払ったりするときに課税される税金です。銀行の時間外手数料に消費税がかかるのは、「時間外手数料」という銀行のサービスの提供を受けているので、消費税の対象になっているからなのです。
 会社や個人事業主は、取引先から預かった売上に係る消費税と支払った経費にかかった消費税の差額を国に納付するという仕組みになっています。つまり私たち消費者が支払った消費税は物を買った会社が私たちの代わりに国に納付しているということになります。

 政府では消費税を10%に上げるにあたっては、食料品などの生活必需品については税率を低くしてはどうか?という案も出ているようです。個人的には、逆に高級品については税率を高くしたらむしろ不公平感はなくなるのかなと思っています。
そこが知りたい! 税理士さん 第二回
「家を買うなら今年中がお得?」 

すでに平成21年6月の税制改正で、父母等からの住宅取得等資金の贈与については、贈与税が500万円までは非課税とされていましたが、平成22年の税制改正によってさらに非課税の枠が1500万円まで引き上げられました。この非課税枠は平成23年中の贈与については1000万円となります。
毎年ある贈与税の非課税枠110万円も合わせて使えば、1610万円までは贈与税がかかりません。

この住宅取得等資金の1500万円の非課税枠の適用を受けられる人は下記の通りです。

贈与する人→直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など。年齢制限なし)
贈与を受ける人→贈与された年の1月1日現在において20歳以上の直系卑属     
(子、孫)。ただし合計所得金額が2000万円以下であること。 

 つまり、親から子へだけでなくて、祖父母から孫への贈与も対象になります。
ただし、この非課税枠を使うためには贈与税がかからなくても申告書を提出する必要があります。また、贈与を受けた資金の全額を自分が居住するための一定の要件を満たす住宅の取得等に充てなければならず、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその家屋に居住している等の条件を満たさなければいけません。その他、家屋の要件等も決まっておりますので、ご不明な点は、千原真樹子税理士事務所までお問い合わせください。
コラム「そこが知りたい! 税理士さん」 第一回
平成22年度税制改正 子ども手当と扶養控除の廃止について


民主党政権の目玉、子ども手当の支給が平成22年6月からいよいよ始まりますね!
子ども手当の受給をうけるためには、手続きの煩雑さや外国人の扱いなどがワイドショーをお騒がせしていますが、子ども手当ができるとともに、なくなる税制の優遇措置について今回はご紹介したいと思います。

一部廃止・縮小されるのは・・・扶養控除です。

まず、扶養親族のうち、16歳未満のお子さんが適用を受けていた38万円の
扶養控除が廃止されます。
また16歳以上19歳未満のお子さんが適用を受けていた63万円の扶養控除は
38万円に減額されます(今までは、16歳以上23歳未満のお子さんについては38万円に25万円の扶養控除が上乗せされていましたが、16歳以上19歳未満のお子さんについては25万円の上乗せ部分が廃止されます)。
19歳以上方に対する扶養控除は変更はなしです。

ただし、上記の扶養控除の一部縮小・廃止は所得税は平成23年分(住民税は平成24年分)からなので、今年は子ども手当をもらえて扶養控除も残ります。
1年限りのお得な期間ということでしょうか・・・

子ども手当は、平成23年からは平成22年の倍額の一人当たり2万6千円を
予定していますが、財源が確保できず子ども手当は廃止して扶養控除も廃止したままで実質増税ということにならないように今後を見守りたいですね!
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